行政書士 もり事務所では
下記業務を承ります
建築・開発許可について
そもそも開発許可・建築許可申請とは?
「開発許可・建築許可」とは、市街化調整区域で建築を行いたい場合に必要な許可のことをいいます。新しく建築したい時だけに限らず、所有権移転時(例.中古住宅の購入)や、建物の用途を変更する(例.住宅から店舗併用住宅への変更や、店舗の業種を変更)場合にも必要です。
市街化調整区域の建築物は、特定の人に許された建築物であることが多く、許可なしに売買(所有権移転)をしてしまうと違法建築物となってしまいます。違法建築物になってしまったものを適法に戻すことは非常に難しく、適法にならなかった場合は不動産価値の減少となり得ます。契約前にしっかり調べることをお勧めいたします!
「市街化調整区域」に建築できる建物の具体例とは?
市街化調整区域で建築できる建物の一例です。これら以外にも建築可能な建物がありますので、気になる方はお問い合わせください。
- 住宅
- 店舗
- 診療所や病院などの医療機関
- 農業などを目的とした施設
- 工場や作業所
- 福祉施設(介護老人施設/老人ホーム)
- 社宅
分家住宅の建築が認められる主な要件は?
- 父母または祖父母が線引き前(市街化調整区域決定前)から現在まで継続して市街化調整区域で生活している
- 結婚または婚約をしている
- 現在持ち家がない又は現在の持ち家が狭小等
- 建築可能な土地を所有していないこと
等々、他にも数多くの要件があります。
※市街化調整区域決定とは昭和45年11月24日がこの地域では大半ですが地域により異なります。
市街化調整区域内で居住や開業をしたい場合に必要な「開発許可・建築許可申請」は、主に資格者の方(昭和45年以前より市街化調整区域に住んでいた方やその子孫)向けにサポートすることが多いですが「市街化調整区域の中古物件を購入したい」といった場合には、要件がない方でも購入&建て替えできる場合がありますので、サポート可能です。
農地転用について
そもそも農地転用とは?
農地を相続したものの、農家ではないためにその活用法に迷ってしまったり農地の所有そのものが負担になってしまったりというケースは多くあります。そのような時こそ、農地転用が効果を発揮します。
住宅地・工場用地・駐車場・資材置き場など、目的があれば農地以外にすることができ、売却はもちろん貸し出すことも可能です。
なお農地(田・畑など)は、個人間で承諾しても権利移転ができません。何故なら「農地法」という法律によって農地は守られているのです。
よって農地を農地以外にする時はもちろん、農地を農地として権利移転(賃借含む)する時も、農地法の許可が必要となります。
農地法許可の利用例
「畑に息子夫婦の家を建てたい」「田んぼを駐車場にしたい」といった場合にご相談をいただくのが「農地転用」です。当事務所では、お客様の所有している田畑等の法規制を調査し、どのような手続きが必要なのか整理するところから、丁寧に取り組んでいきます。
また、家庭菜園をしたい!そのような方も農地が買えるようになりました!ぜひご相談ください。
- 01農地のまま貸借又は売買する場合
- 農地法第3条の許可
が必要です。
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親から子へ農地の権利を移したい
家庭菜園として自宅の隣の畑を買いたい
- 02自分の農地に家を建てる場合
- 農地法第4条の許可
が必要です。
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自己所有の農地を駐車場にしたい
相続した農地に家を建てたい、
又はお店を始めたい
- 03別の目的利用のため
農地を貸借又は売買する場合 - 農地法第5条の許可
が必要です。
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親族所有の農地に家を建てたい
農地を購入してお店を始めたい、
又は資材置き場にしたい